個人事業主なら知っておきたい!青色申告と白色申告:賢い選択で税金を減らす方法

個人事業主として事業を始めると、所得税の申告方法を「青色申告」か「白色申告」から選択することになります。​この選択は、節税効果や今後の事業運営に大きな影響を与えるため、正しい理解が欠かせません。​

ここでは、青色申告と白色申告の違いをわかりやすく解説し、それぞれどんな人に向いているのかを詳しく紹介します。​


青色申告とは?メリット・要件を解説

青色申告とは、一定の帳簿を作成し、正確な申告を行うことでさまざまな税制上の特典を受けられる申告方法です。​

青色申告の主なメリット

  • 最大65万円の特別控除
    → 複式簿記による帳簿作成と電子申告等を行うと適用される
  • 損失の繰越控除(3年間)
    → 今年赤字でも翌年以降に黒字と相殺できる
  • 専従者給与を経費にできる
    → 配偶者や家族に支払う給与も条件を満たせば必要経費に​

青色申告をするための要件

  • 税務署に「青色申告承認申請書」を提出(開業から2ヶ月以内/または前年3/15まで)
  • 原則、複式簿記による記帳と正確な帳簿保存
  • 決算書類(貸借対照表・損益計算書)を提出​

※簡易帳簿による場合は特別控除額が10万円になります。​

青色申告で得られる主なメリットまとめ

65万円控除
最大限の節税効果
損失の繰越控除
赤字を最大3年繰越可能
専従者給与の全額経費
家族への給与を有効活用
融資や補助金に有利
事業の信用力アップ

白色申告とは?メリット・注意点を解説

白色申告は、青色申告を選択しなかった個人事業主が行う通常の申告方法です。​かつては記帳義務がありませんでしたが、2014年からは白色申告でも帳簿作成が義務化されました。​

白色申告の主なメリット

  • 帳簿付けが比較的簡単
    (単式簿記でOK)
  • 申告手続きがシンプル
    (開業届のみ提出でよい)​

白色申告の注意点

  • 特別控除(65万円/10万円)がない
  • 損失繰越や専従者給与の特典なし
  • 事業拡大や融資・補助金申請時には信用面でやや不利​

青色申告と白色申告の主な違いまとめ

比較項目青色申告白色申告
控除額最大65万円(条件付き)なし
帳簿の種類複式簿記または簡易簿記単式簿記
税務特典多い(損失繰越、専従者給与など)ほぼなし
開業届以外の申請必要(承認申請書)不要

青色申告は手間がかかる一方で、節税効果と事業経営の信用力向上に直結するため、積極的に活用すべき制度と言えます。​


青色申告特別控除の詳細:65万円・55万円・10万円の違い

青色申告特別控除には、控除額が65万円、55万円、10万円の3種類があります。​それぞれの控除額を受けるための要件は以下の通りです。​

65万円控除を受けるための要件

  • 事業所得または事業的規模の不動産所得があること
  • 複式簿記で記帳していること
  • 貸借対照表および損益計算書を作成し、確定申告書に添付すること
  • 期限内に確定申告を行うこと
  • e-Taxによる電子申告を行うか、電子帳簿保存法に基づく「優良な電子帳簿」として保存していること​

これらの要件をすべて満たすことで、65万円の特別控除を受けることができます。​

55万円控除を受けるための要件

  • 上記の65万円控除の要件のうち、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っていない場合​

つまり、複式簿記で記帳し、貸借対照表および損益計算書を作成・添付し、期限内に確定申告を行っていても、電子申告や電子帳簿保存をしていない場合は、控除額が55万円となります。​

10万円控除を受けるための要件

  • 簡易簿記(単式簿記)で記帳している場合
  • 貸借対照表の作成が不要
  • 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがあること​

10万円控除は、簡易な帳簿付けで済むため、事業規模が小さい方や帳簿作成に不慣れな方に適しています。​


青色申告を選ぶべき人とは?

  • 年間所得が50万円以上見込まれる個人事業主
  • 事業拡大・本格的な起業を視野に入れている人
  • 家族を手伝わせて給与を支払いたいと考えている人
  • 将来的に融資や助成金を活用したい人​

青色申告は「成長を目指す人」にとって大きな武器になります。​


白色申告を選ぶべき人とは?

  • 副業的に小規模な収入(年間数十万円程度)を得ている人
  • まだ事業規模が小さく、手間をかけたくない人
  • 節税メリットよりも「手軽さ」を重視する人​

本業に影響を与えない範囲で副業をしている場合などには、最初は白色申告からスタートしても問題ありません。​


よくある質問(FAQ)

Q1. 青色申告を途中から白色申告に変更できる?

原則可能ですが、青色申告承認を取り消す「取り消し届出書」の提出が必要です。​

Q2. 開業届を出さずに青色申告できる?

できません。青色申告承認申請書は開業届の提出が前提となります。​

Q3. 白色申告から青色申告へ切り替えるには?

青色申告承認申請書を、原則として適用を受けたい年の3月15日までに提出すればOKです。​

Q4. 副業でも青色申告できる?

可能です。ただし副業所得が事業所得と認められるか、雑所得かによって扱いが変わるため注意が必要です。​


まとめ:個人事業主こそ青色申告で得をしよう

個人事業を始めたばかりでも、少しでも節税を考えるなら青色申告一択と言っていいでしょう

専門家に相談して、確定申告をスムーズに!

青色申告の手続きや帳簿の作成に不安がある方は、専門家のサポートを受けることで安心して申告を進められます。​

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