カテゴリー: 司法書士

東京都内 436件掲載 ⚠ 相続登記 義務化

近くで見つかる、頼れる司法書士

相続登記・不動産登記・会社設立に対応した司法書士を地図から比較できます。現在436件以上の司法書士事務所を掲載しています。

436件 掲載事務所数
23区 対応エリア
義務化 相続登記2024年〜
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司法書士とは

司法書士は、不動産登記・商業登記・相続登記などを専門とする国家資格者です。法務局へ提出する登記申請書類の作成・申請代理を独占的に行うことができます。また、140万円以下の民事紛争については簡易裁判所での代理権も持ちます。弁護士が法律全般を扱うのに対し、司法書士は「登記の専門家」として、不動産取引・会社設立・相続手続きに深く関わります。日本全国に約2万3千人が登録しており、東京都内には約4千人以上が活動しています。

こんな相談に対応しています

相続登記・相続手続き
不動産の名義変更・遺産分割協議書の作成
不動産売買・住宅ローン
売買に伴う所有権移転・抵当権設定・抹消
会社設立・法人登記
株式会社・合同会社の設立登記・変更登記
債務整理・過払い請求
任意整理・自己破産・個人再生の手続きサポート
遺言書作成・遺言執行
公正証書遺言・自筆遺言の作成サポートと執行
成年後見
認知症・知的障害の方のための後見申立てサポート

⚠ 2024年4月から相続登記が義務化されました

知らないと罰則!相続登記の義務化とは
2024年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、この義務化は過去の相続にもさかのぼって適用されます。すでに登記していない不動産をお持ちの方は早急な対応が必要です。

相続登記の基本的な流れ

1
相続人の確認
戸籍謄本等の収集
2
遺産分割協議
相続人全員で合意
3
必要書類の準備
登記申請書の作成
4
法務局へ申請
名義変更完了

相続登記を司法書士に依頼するメリット

  • 戸籍収集・遺産分割協議書作成・申請書類作成をまとめて依頼できる
  • 複数の不動産・複雑な相続関係にも対応
  • 期限(3年)内に確実に手続きを完了できる
  • 相続税申告が必要な場合は税理士と連携してくれる事務所も多い

相続登記は期限があります。まず近くの司法書士に相談しましょう

相続登記に対応した司法書士を探す →

東京23区の相続登記ガイド

お住まいの区ごとに、管轄法務局・地価情報・手続きの流れを詳しく解説しています。

費用の目安

依頼内容 費用目安
相続登記(不動産1件・シンプル)6万〜12万円
相続登記(複数不動産・複雑な関係)12万〜30万円
不動産売買(所有権移転・抵当権設定)8万〜15万円
会社設立登記5万〜10万円
債務整理(任意整理・1社あたり)3万〜5万円
遺言書作成サポート5万〜15万円

※不動産の評価額・相続人数・案件の複雑さによって変動します。初回相談時に見積もりを取ることをおすすめします。

司法書士の選び方 5つのポイント

  • 相続登記・不動産登記の実績が豊富か 登記手続きは案件ごとに状況が異なります。類似案件の経験が豊富な事務所を選びましょう。
  • 税理士・弁護士と連携しているか 相続では税申告・遺産分割の紛争など他士業との連携が必要になるケースが多いです。
  • 費用が明確に提示されるか 登記費用は実費(登録免許税)+報酬の構成です。見積もりが明確な事務所を選びましょう。
  • 対応が丁寧でわかりやすいか 専門用語を噛み砕いて説明してくれる司法書士を選びましょう。
  • アクセスのしやすさ 書類の受け渡しで訪問するケースがあります。地図から近い事務所を探しましょう。

相続登記だけでなく、相続税申告も必要かもしれません

不動産の評価額が高い場合や預貯金・有価証券が多い場合は、相続登記とあわせて相続税申告(期限:相続発生後10ヶ月)が必要になるケースがあります。登記手続きと並行して、相続税に強い税理士にも早めに相談しておくと安心です。

相続税に強い税理士を探す →

よくある質問

Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 2024年4月の義務化以降、正当な理由なく3年以内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。また登記しないままでは不動産の売却・担保設定ができず、次の相続発生時に手続きがさらに複雑になります。
Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象ですか?
A. はい、対象です。2024年4月1日より前に発生した相続でも義務化の対象となります。この場合、2027年3月31日までに申請すれば過料は科されません。長年放置している不動産がある方は早急に確認することをおすすめします。
Q. 相続人が複数いる場合、誰が申請しますか?
A. 遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人が申請します。ただし協議がまとまっていない場合でも「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことができます。詳しくは司法書士にご相談ください。
Q. 相続放棄した場合は登記が必要ですか?
A. 相続放棄が家庭裁判所で受理された場合、その相続人は最初から相続人でなかったとみなされるため、登記義務は発生しません。ただし放棄の期限(相続を知った日から3ヶ月以内)があるため、早めに判断することが重要です。
Q. 自分で相続登記できますか?
A. 法律上は本人申請も可能です。ただし戸籍収集・遺産分割協議書作成・申請書類作成など多くの手間がかかります。相続人が複数いる場合や不動産が複数ある場合は司法書士への依頼が現実的です。
Q. 近くの司法書士に頼むメリットは?
A. 管轄の法務局との関係を持っている地域密着型の事務所は手続きがスムーズに進みやすいです。書類の受け渡しや面談もしやすく、長期にわたる手続きを安心して任せられます。

東京23区の司法書士を地図から探す

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高橋弘孝司法書士事務所
南篠崎町2丁目10−7 渡辺ビル 3階
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久保木司法書士事務所
瑞江2丁目5−20
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みずの司法書士事務所
西小岩3丁目21−25
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森岡啓司法書士事務所
中央1丁目16−23
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司法書士中野浩事務所
上篠崎4丁目30−2 ケーアイビル
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江戸川葛西相続法律事務所
西葛西5丁目1−11 COCOハウス 302
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高木司法書士事務所 えどがわ相続相談センター
大杉1丁目19−7
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おおた司法書士法務事務所
南篠崎町3丁目24−13 サタケビル 202
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司法書士事務所カデンツァ(旧司法書士 行政書士 うんの・たかはし法務事務所)
東小岩6丁目8−13 東海第2ビル 4F
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司法書士 間野好伸事務所
平井6丁目15−3
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司法書士吉澤事務所
西小岩1丁目21−21番22 号 205号
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稲山司法書士事務所
中葛西5丁目20−11
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秀都司法書士事務所
西小岩3丁目32−11−302
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みよし司法書士事務所
一之江7丁目34−19 アイフィールドマンション 402
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近藤司法書士事務所
中央1丁目16−5
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しのざき法務司法書士事務所
篠崎町4丁目18−23 ハルメゾンⅡ103
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ピクシス 司法書士・行政書士 事務所
船堀1丁目4−10−201
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【相続専門】司法書士行政書士きりがや事務所 船堀相続相談所
船堀6丁目2−12
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司法書士福地事務所
中央1丁目3−9−101
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司法書士・行政書士かつしか事務所
お花茶屋1丁目1−8
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大塚法務行政書士事務所
新宿6丁目4−15
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亀有駅前総合法務事務所
亀有3丁目3−7
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ティー・アイ司法書士事務所
新小岩1丁目26−15 フットヒルズ 202号
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ばんなリーガル司法書士事務所
東四つ木2丁目17−17番9-1101号
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葛飾相続・遺言相談室
亀有3丁目3−7
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稲垣司法書士事務所
小菅4丁目20−22 吉田荘
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ネッスル司法書士事務所
立石4丁目7−9
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入澤昭彦司法書士事務所
西新小岩1丁目8−4
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司法書士近藤事務所
西新小岩1丁目3−番4-414号
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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
東水元4丁目11−40
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